寒川神社でおしゃれな自転車の反射板お守りをゲット!つける場所は?法律では? 

※当サイトではアフィリエイト広告を利用して商品を紹介しています。
寒川神社の自転車のお守りつける場所どこがよい 暮らし

みなさん、自転車にお守りって付けていますか?

自動車にはお守りを付けたり、新車を購入した際には、神社でお祓いをしてもらったりしますが、自転車にお守りを付けている人は、あまり多くはないのではないでしょうか。

私自身、神社で自転車に付ける反射板のお守りに惹かれて購入してみたものの、つける場所について悩んだため、同じことを思っている方に向けて、自転車の反射板のお守りの付け方についてまとめてみました!

自転車についての法律も再確認し、実際に反射板のお守りはどこに付けるのが最適だったか紹介します!

寒川神社でおしゃれな反射板(自転車用)のお守りをゲット!

自転車(二輪車)用の、両面テープでつけるタイプのお守りを、神奈川県の寒川神社で授かったのでご紹介します!

今年、厄年の私。

厄難から逃れるために、全国唯一の八方除けで知られる寒川神社へ、お守りを授かりに訪れました。

厄払いで寒川神社へ訪れた様子は下記の記事にもまとめているので、併せて読んでいただけると幸いです!

そこで、私は厄払いのお守りを授かったのですが、お守りを選んでいる時に目にとまって気になったのが、自転車の反射板になっているお守りです。

なかなか、ほかの神社では見かけないので惹かれて、厄払いのお守りの他に、このお守りも授かりました。

寒川神社_反射版お守り

ピンク・オレンジ・黄色の3色展開されていて、私はピンクを選びました!
毎日、自転車通勤している夫の自転車に付けようと思います!

初穂料500円で、自転車のほか、バイク等二輪車向けであり、衝突を防ぐためのお守りとして頒布されていました。

裏に両面テープがついていて、自転車に貼って付けるタイプのお守りです。

もちろん、二輪車ではなく自動車用のお守りも様々な種類が頒布されていて、マグネットタイプのお守りなどもありましたよ!

自転車にお守りをつける場所に適したところ

で、寒川神社で授かった、自転車の反射板タイプのお守りを、いざ!、自転車に取り付けようとすると、つける場所に迷いましたが、結果的にこちらにつけました!

自転車お守り取付位置_全体像
自転車お守り取付位置_拡大

こちらの写真のように、チェーンケースというんでしょうかね、ここの側面に貼り付けました

反射板なので、後ろから見えたほうが良いのかなと思って、張り付ける場所を探しましたが、なかなか平らな場所が無く(両面テープで張り付けるお守りなので、平らなところにしか張り付けられない…)、結果的にこの自転車側面のチェーンケースに張り付けることにしました。

反射板としての効果を考えると、自転車の後ろ側から見える場所には既存の自転車の反射板が付いていますし、側面にもタイヤのスポーク部分に反射板は付いてはいますが、側面につけるのも、反射板の効果を高めるためにチェーンケースに取り付けるのは良いかなと思います👌

自転車の後ろではなくても、道路横断中などには、自転車側面の反射板が、効果がありますし!

ちなみに、自転車用のお守りとしては、反射板ではない、普通に紐のついたお守りや、チューブタイプのお守りもあるのだそう。

そのようなタイプのお守りであるならば、ハンドルやフレーム部分に取り付けるのが良さそうです!

このお守りを自転車に取り付けた後、関東住みですが、2月に入って雪が降りましたね❄
我が家がある地域も10センチメートル弱も積もり、朝はカチコチでしたが、夫は変わらず自転車で通勤していました。
(日陰なんてツルツルで歩くのさえも恐る恐るなのに、私じゃ信じられません笑)
そんな中でも、特に滑ったりすることなく何事もなく自転車を漕げていたそうなので、まあ、お守りの効果は少しはあったかな?と思っています!自転車通勤をしている方、ロードバイクでよく走られる方においては、自転車のお守りおすすめです!

 

そもそも法律では、自転車のどこに反射板をつけるのが決まり?

そもそも法律においては、自転車のどこに反射板をつけるのが決まりであるのでしょう?

道路交通法にて、自転車の反射板につきましては、以下の記載がありました。

道路交通法第63条の9第2項(自転車の制動装置等)

自転車の運転者は、夜間、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない
ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行規則 第9条の4第1項(反射器材)

第1号
自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

第2号
反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。

要するに、自転車の後ろ側、100メートルから認識できる反射板(もしくはテールライト)を設置しないといけないそうですね。
この道路交通法に違反した場合には5万円以下の罰金が科されます。
ここで、おや?と思いますが、自転車の側面についての反射板の義務は無いのですね!
自転車を購入すると大体、自転車の後ろ側に赤色のが一つ、ペダルの前後ろに黄色い反射板が1つずつ、透明や黄色の反射板がタイヤのスポーク部分に前輪後輪に1つか2つずつ付いていますね。
でも、装着の義務づけがされていますのは、後ろ側の赤い反射板のみだったみたいです。
たしかに、タイヤのスポーク部分についている透明の反射板なら、色からして基準に適合していませんもんね。
(内閣府令で定める基準では、反射光の色は、橙とう色又は赤色であることとされているため。)
反射板のほか、自転車で公道を走る際に必須とされているものとしては、ブレーキ(制御装置)・ライトがあります。
反射板・ブレーキ(制御装置)・ライトの3つが揃っていない自転車を公道で運転したした際には、上記にも記載したとおり、5万円以下の罰金が科されるので、要注意です。

時々、ライトの電池が切れかかっていながらも運転している人もいますが、そんな場合も要注意ですね!

よって、法律では、自転車の反射板は後ろ側につけることが必須と書いてありました。
反射板のお守りの付ける場所に迷いましたが、反射板を取り付けるならやはり法律で義務つけられている自転車の後ろ側が一番良いのかなと思いました。
しかし、一般的に売られているような自転車には、絶対後ろ側の反射板は付いているので、側面の反射板の効果を補うために、チェーンケースにつけたことはGoodだったかもしれません!
側面からの自分の存在をよりアピールでき、夜間の交通事故を回避できる一つの策となるでしょう!

 

まとめ

今回、八方除けで有名な寒川神社で授かった、反射板タイプの自転車のお守りを、自転車につける場所について考えてみました。

自転車に反射板をつける場所としては、法律としては自転車の後ろ側は必須とされていますが、自転車の側面でも、夜間の道路横断時などに反射板としての効果を発揮してくれるので、今回は、自転車の側面、チェーンケースに取り付けた結果となりました。

反射板としての効果を考えての結果ですが、お守りとしてはどこへ付けてもきっと、自転車に乗っているあなたを守ってくれるはずです。

しかも、八方除けの寒川神社のお守りなので、どの方向からの衝突も回避できるでしょう

このお守りを装着して自転車通勤する夫が、事故無くこれからも過ごせますように・・・

 

なお、生活の中での運気パワーアップ記事を他にも書いておりますので、良かったらこちらの記事もアクセスしてみてください!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました